新築の住宅に対しては、一定の要件を満たしているとき、居住部分の120uを限度として固定資産税額の2分の1が減額されます。減額適用期間は下記のとおりです。
○一般の住宅・・・新築後3年度分(認定長期優良住宅は5年度分)
○3階建て以上の中高層耐火建築物である住宅・・・新築後5年度分(認定長期優良住宅は7年度分)
この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったことが理由と考えられます。
詳しくは、固定資産税課へお問い合わせください。
■お問い合せ先
固定資産税課(電話:096-328-2195)
|